Constitution of Aragon/ja
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アラゴン連合王国憲法(アラゴンれんごうおうこくけんぽう、英: Constitution of Aragon)は、アラゴン連合王国の最高法規である。2025年12月7日公布、施行。アクティブプレイヤー数に応じた寡頭制と議会制との交代などが記載されていることが特徴の一つである。
2026年8月7日、統一勅令の施行により、統一勅令第3条のもと効力を失った。
憲法の理念・基本原理
理念
EarthMCの特性上、人権面に関する条項はなく、殆どがその政治形態に関するものとなっている。現行憲法の根幹にあるのは第8・9代内閣総理大臣Senninnによって発表された「組織運営に関する一考察」であり、主にアクティブプレイヤーの重視、人口数だけを見る政治からの脱却、アクティブプレイヤーに合わせた政治形態の変動、大臣の後継に関する明確な規定の設定、新規プレイヤーを積極的に官職に登用していく、といった内容であった。
その上で、現行憲法には王権や立法府・行政府・司法府についてなど、より詳細に踏み込んだ内容となっている。
改正史
2026年1月12日、閣議決定の結果、初となる改正が行われた。内容は「憲法第2条に第4項を新たに加える」というものであり、政令について定められた。
2月3日、2回目の改正が実施。国会議員内での議論の末、第48条が加えられ、国民の定義が定められた。2月15日、第49条が追加され幹部制について明記された。
全文
2026年2月3日改正時点での内容:
本国家は、EarthMCの特性に基づき、アクティブプレイヤーの協力と継続的参加を基盤とし、
権力の過度な集中によって引き起こされる国家の脆弱性を回避しながら、
柔軟かつ臨機応変な統治を実現することを目的として成立する。
すべての構成員は、国家の安定・発展・存続のために自律的に行動し、
仲間と互いに協力し、国家の繁栄をともに築き上げることをここに宣言する。
第1章 国家の基本原則
・第1条:国家権力は、いかなる個人にも過度に集中してはならない。
・第2条:各機関はその権限と責任を分担し、相互牽制と協力をもって国家運営を行う。
・第3条:国王、大臣、議会その他の機関は、憲法の定める権限を超えて行使してはならない。
・第4条:国民は、国家の統合の象徴としての国王に忠誠を誓う。
・第5条:国王の指示は国家方針として尊重されるが、憲法に反する場合はその限りでない。
・第6条:国家運営において重視される人口は、登録人口ではなくアクティブ人口とする。
・第1項:アクティブ人口は役職配分、意思決定、政策運営の基準とする。
第2章 国家組織と権限
・第7条:内閣は大臣によって構成され、寡頭制においては立法府及び行政府として、議会制においては行政府として機能する。
・第1項:大臣は少数精鋭とし、互いに牽制しつつ協力して政策を執行する。
・第2項:寡頭制において、大臣の任命および罷免は国王が行う。議会制においては大臣の任命は国王が行う。
・第3項:大臣は国家運営に必要な行政権を行使する。
・第4項:内閣は、この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定することができる。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
・第8条:大臣は下記の、第8条第1項から第8条第3項までの義務を負う。
・第1項:国家の利益を最優先すること。
・第2項:活動不可能となった場合、速やかに後継者を指名すること。
・第3項:寡頭制の維持・協調・牽制に努めること。
・第9条:アクティブ人口が一定基準に達した場合、議会を設置する。
・第10条:基準人口は内閣と国王の協議によって定める。
・第11条:議会は立法府として国家方針の審議・助言を行う。
・第12条:議会は法案提出権を有する。
・第13条:法案の成立には議員の過半数の同意を必要とする。
・第14条:行政権はあくまで内閣に属し、議会は行政に介入してはならない。
・第15条:内閣総理大臣は国王の指名によって任命される。
・第16条:内閣総理大臣は内閣の長として行政全般を統括する。
・第17条:長期不在者、または退任を希望する者は、事前に後継者を指名しなければならない。
・第18条:後継者が不在の場合は国王が任命する。
・第19条:国家運営に支障をきたす程度の不在が確認された場合、内閣はその権限の停止を決議できる。
第3章 政策運営
・第20条:新規プレイヤーの参加促進のため、役職・称号を積極的に与える。
・第21条:活動的な者は国家の中核として優先的に役職を与えられる。
第4章 王権
(王権の位置づけ)
・第22条:国王は国家の統合と継続性の象徴であり、国民の忠誠の対象である。
・第23条:国王は国家の最終的な方向性を示す存在であるが、その権限は国家運営の安定を妨げない範囲で行使されなければならない。
・第24条:国王は国家の繁栄、安定、およびアクティブ人口の維持を最上位の目的とする。
・第25条:国王は、重大な国家的危機に際し、適切な判断を下す責務を持つ。
・第26条:国王は世代交代・権力移譲の原則を尊重し、国家の持続性を最優先とする。
(国王の権限)
・第27条:国王は内閣総理大臣を任命する権限を持つ。また、寡頭制においては大臣の罷免権も持つ。
・第28条:大臣の任命は、輔弼の提案を受けて行う。
・第29条:特別な必要がある場合、国王は独自に名誉称号・顧問役を授与することができる。
・第30条:国王は議会制導入時においても、議会を招集・解散する権限を持つ。
・第31条:国王は議会に対して意見を述べることができるが、議会の議決を直接拘束することはできない。
・第32条:国王は議会が停滞・崩壊した場合には、暫定的な統治体制の再編を命じることができる。
・第33条:国王は国家の代表者として外交活動を行う権限を有する。
・第34条:国王は国家行事・儀礼を執り行うことで国家の象徴的役割を果たす。
(不在時の対応)
・第35条:国王が事情の説明無く14日以上活動しておらず、通信も不可であるという場合、これを「不在」とみなす。
・第36条:不在期間は国家の状況に応じて憲法附則により調整できる。
・第37条:国王が不在である場合、内閣総理大臣が国王の権限を暫定的に代行する。
・第38条:内閣総理大臣が不在の場合、大臣(内閣)の中から互選によって代行者を選出する。
・第39条:代行者は「象徴としての王権」を行使できないが、緊急行政権を行使できる。
・第40条:国王が復帰した場合、王権は自動的に回復する。
・第41条:復帰後、国王は不在期間に行われた国家運営について報告を受けるが、決定を遡って覆す権限は原則として持たない。
・第42条:不在中に国家運営を大きく変更する必要性が生じた場合、その記録を明示し、復帰後に協議の機会を設ける。
(王位継承)
・第43条:国王が辞意を表明した場合、国王は後継者を指名することができる
・第44条:指名がない場合は、大臣会議が後継者を選出する。
・第45条:後継者は国王の象徴的役割を受け継ぐが、前任者の権力行使方法を強制されない。
・第46条:国王は自ら退位する場合、名誉称号を選択できる。
・第47条:名誉称号は政治権力を伴わないが、国民からの敬意を表す立場とする。
第5章 国民
(国籍)
・第48条:アラゴン連合王国Discordサーバーに加入しているまたはEarthMCサーバーにおいてAragonに加入しており、国家と国王に忠誠を誓っている者をアラゴン国民とする。
・第49条:信頼の指標として幹部制を用いる。国民は、法律又は法律の定める条件のもと、幹部位が付与される。
第6章 附則
・第50条:国家運営の原則に従い、寡頭制を導入している場合は大臣の3分の2以上による承認で改正可能、議会制を導入している場合は議員の3分の2以上による承認で改正可能とする。