Cabinet Act (Aragon)/ja

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(Redirected from 内閣法)
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内閣法(ないかくほう、英: Cabinet Act)は、アラゴン連合王国において、2025年12月13日に公布され同日施行された法律である。本法は、主として内閣総理大臣の権限、各大臣の権限、ならびに内閣および閣議に関する詳細な規定を定めている。

概要

2025年12月12日、第9代内閣総理大臣である仙人が本法案を提出した。幹部との終日にわたる協議および修正を経て、同法は2025年12月13日17時40分に公布され、施行された。

全文

 第1章 総則

第1条:本法は、憲法の定める行政権の行使に関し、内閣の構成・権限・責任および運営手続きを明確にし、国家運営の安定性と継続性を確保することを目的とする。

第2条:内閣は行政権の主体であり、国王の任命により組織される。アラゴン王国憲法第7条に基づき、寡頭制においては立法府・行政府を兼ね、議会制においては行政府として機能する。

第3条:内閣は、憲法の精神に基づき国家の安定と繁栄、アクティブ人口の確保、持続的な行政運営を実現する責務を負う。

 第2章 内閣の構成

第4条:内閣は、内閣総理大臣、大臣によって構成される。

第5条:内閣総理大臣は国王によって任命される。大臣については、国王が任命する。輔弼は大臣任命に助言できる。

第6条:大臣および総理大臣は、アクティブであること、国家に対する忠誠を示していること、大臣会議に常時参加できることを必要条件とする。

第7条:任期は定めない。ただし活動不能・辞任・罷免により終了する。

 第3章 内閣総理大臣

第8条:内閣総理大臣は内閣の長として行政全般を統括し、内閣を代表する。

第9条:総理大臣は次の権限を有する。

・大臣会議(閣議)の招集および議事運営

・行政方針の決定

・大臣への指示・調整

・国王が14日以上不在である時の行政権代行(憲法第37条)

第10条:内閣総理大臣は国家行政について国王および内閣に対し連帯責任を負う。

第11条:総理大臣が不在(第24条参照)で、尚且つ国王が第7条上の権限を行使せず罷免されなかった場合、内閣は互選により「内閣総理大臣臨時代理」を国王に推挙する。これを国王が認可した場合、正式に「内閣総理大臣臨時代理」が選出される。国王は臨時代理が選出されてから2週間以内に、次期総理を正式に任命する必要がある。

 第4章 大臣

第12条:大臣は行政権を担当する構成員として、総理大臣を補佐し、各自の所掌分野を管理する。

第13条:国王及び内閣総理大臣は必要に応じ、大臣職を新たに置いたり、廃したりすることができる。内閣総理大臣が大臣職を設置したり廃止したりする際は、必ず国王の許可を得なければならない。

第14条:各大臣は、所掌分野について以下を行う。

・行政方針の提案

・必要な措置の執行

・緊急時の現場判断

・内閣への報告義務

第15条:大臣は次の義務を負う。

・国家の利益を最優先すること(憲法第8条1項)

・後継者の指名(第8条2項)

・その時の政治体制に協調すること及び牽制維持(第8条3項)

・定期的な活動報告

・閣議への参加

第16条:国王及び内閣総理大臣は大臣を罷免できる。内閣総理大臣が大臣を罷免する際は、必ず国王の許可を得なければならない。また、不在か活動不能が確認された場合、内閣会議は権限停止を決議できる(憲法第19条)。

 第5章 内閣会議(閣議)

第17条:閣議は国王、内閣総理大臣、大臣で構成される。

第18条:決定は原則として多数決による。多数決において票がちょうど半分に割れ多数少数の判断が不明な場合は、内閣の分裂を避けるために否決とする。また、国王は決定に対して拒否権を行使することが可能である。

第19条:内閣会議は以下を審議する。

・行政方針

・内閣の構成

・議会招集の意見(議会制の場合)

・国家危機対応

・大臣の不在と後継問題

・法案の起案(寡頭制で立法権を持つ場合)

 第6章 議会制時の運用規定

第22条:議会制導入時、内閣は行政の実行機関として機能し、議会は立法を担う(憲法第7条・第14条)。

第23条:内閣総理大臣および大臣は以下の責務を負う。

・国家方針の説明

・議会からの質疑への回答

・法案に関する協議

・議会の議決を尊重すること

 第7章 不在・世代交代

第24条:大臣が14日以上活動せず、連絡不能の場合、内閣会議は当該大臣を「不在」とみなす。

第25条:大臣は事前に後継者を指名しておく。指名がない場合、基本は閣議において後継候補を推薦し、国王が任命する。大臣不在の事態は憲法第25条における「重大な国家的危機」にあたるため、これの推薦に対し国王は異議申し立てをし、正当な理由の下で閣議の被推薦者以外を大臣に任命してもよい

 第8章 附則

第26条:寡頭制時は大臣の3分の2以上、議会制時は議員の3分の2以上の賛成で改正する。

第27条:この法律は公布の日より施行する。